相談支援事業の必要性について


                                                     文責:冨田昌吾

 相談支援事業。聞き慣れないことばかと思います。福祉を専門学校などで学んだ方でも、「相談事業」といえば、行政(市など)の福祉の窓口の仕事だと思っている方も多いかもしれません。

 ここ15年、日本の社会福祉は入所施設中心の施策から、在宅福祉・地域福祉中心の施策に変わったといわれるようになりました。この真偽はともかくとして、ここ15年在宅福祉サービスが日本で行われるようになったのは確かです。

 24時間365日を施設という建物の中で生活する入所施設という方法ではなく、いわゆるホームヘルプサービス(派遣される人がその方の身体介護や家事援助、移動援助などをするサービス)やデイサービス(日中だけ、施設に通い、活動や入浴、レクリエーションなどを行う)などの在宅福祉サービスは、一つひとつのサービスは点としてバラバラです。一つひとつのサービスは、それだけでは、生活を支えることにならないことも多いのです。

 もう一つ、相談とはどんな状況の方が必要とするものでしょうか。日本の社会福祉は「申請主義」といわれ、窓口に「必要があります」と言いに来る方にしか基本的にはサービスは提供されない仕組みです。しかし、本当に必要とする人は窓口に来れられなかったり、平日の9時から17時といった時間や日時を問うものではありません。緊急の相談も数多くあります。

こうした中、つくられはじめたのが、相談窓口の事業です。

 1989(平成元)年に高齢者福祉の分野で、その後10年間(1999年まで)のサービス整備計画をたてた高齢者保健福祉十カ年戦略(いわゆるゴールドプラン)の中に『在宅介護支援センター』を中学校区に一つ、全国に1万カ所整備していくことがうたわれました。
 また、障害者の分野では、障害者プラン−ノーマライゼーション7カ年戦略に、三障害(身体障害、知的障害、精神障害)の生活支援事業が創設されました。障害者プランの中には、向こう7年間の間にそれぞれの支援センター(支援事業所)が30万人の圏域に2カ所ずつ、全国に690カ所ずつの整備がうたわれています。子育ての分野でも子育て支援センターが同時期に開設されています。(【参考】=それぞれのセンターの内容、目的)
 こうして開設されるようになった相談窓口を担う「センター」ですが、それぞれの特色があります。

 高齢者分野の『在宅介護支援センター』は、2000年に介護保険制度が施行され、居宅介護支援事業(いわゆるケアマネジャーがケアプランをたてる事業所)が、できるまで、地域の中の相談窓口だけでなく、地域のさまざまな機関のネットワークや、お一人お一人のケアプラン(どんなサービス・支援が必要かを計画したもの)を立てたりという役目を担っていました。また、介護保険制度の施行が準備されたとき、民間企業は、この事業の民間企業への開放を強く訴えていました。なぜなら、サービスを得るための『営業』の役割がこの在宅介護支援センターの機能であると考えたからでした。しかし、介護保険施行後は、その役割を変え、介護予防や権利擁護といったどちらかといえば、間接的な援助・相談の位置づけになり、地域の中でその存在が見えにくくなっているともいわれています。
     【参考】=在宅介護支援センターの要綱

 障害者分野の三障害の支援センターは、日本の障害者福祉の歴史をそれぞれ色濃く反映しながら、創設がなされました。
 身体障害者の分野の『市町村障害者生活支援事業』は、重度肢体不自由者の運動の中からアメリカで生まれた「自立生活センター」をモデルにしているといわれ、当事者が自分の生活をモデルにして、当事者を支援する「ピアカウンセリング」や当事者の生活体験を重視する自立生活プログラムをモデルにした社会生活訓練プログラムの事業などがその事業として掲げられています。施設併設でなくてもいいので、当事者密着、地域密着型のセンターも多くあります。
    【参考】=簡単な事業の解説などが示されている・・・市町村障害者生活支援事業全国連絡協議会のホームページ
          市町村障害者生活支援事業の国が示している要綱
          現在の実施団体は300といわれています。
              実施団体(平成13年8月10日現在 市町村障害者生活支援事業全国連絡会の調べによる174団体)
 
 知的障害者の分野の『障害児(者)地域療育等支援事業』は、当初施設機能の地域開放を目的にした「心身障害児(者)地域療育拠点施設事業」(平成2年〜平成8年より障害児(者)地域療育等支援事業)から始まったといわれています。この歴史ゆえにか、施設の地域開放という名のちっとも地域にむいていない事業であるという批判もあります。しかし、入所施設偏重の特に強い知的障害者分野において、単に巡回療育ではない、地域福祉を創り出す役目を担っています。
   【参考】=障害児(者)地域療育等支援事業についてわかりやすく解説している「らいふ」のページ・・・地域療育等支援事業Q&A          
         図書・・・「コーディネーターがひらく地域福祉」福岡寿編著 ぶどう社 2002
              「障害児(者)地域療育等支援事業ハンドブック」宮田広善著 ぶどう社 2001

 この身体、知的2事業に関しては、2000年6月の社会福祉法改正のとき、それぞれ相談事業として第2種社会福祉事業として法定化されました。
(この事業がいま、まさに瀬戸際にたっているのですが・・・。)

 精神障害者の分野の『精神障害者地域生活支援事業(センター)』は、

 それぞれ、歴史と特色をもって進められてきた事業ですが、そもそも地域の中にこういった事業がなぜ必要なのでしょうか。
   【参考】障害者分野の支援センターの流れと機能について=障害者地域生活支援センター構想(全社協・心身連)