サービスの利用に係わる「支給決定」について
 障害者自立支援法では、身体、知的、精神の障害にかかわらず、自立支援給付(介護給付と訓練等給付)のサービスを受けることを望んだ場合、「支給決定」を受けることが必要になります。

自立支援給付
介護給付 訓練等給付
・自立訓練(機能訓練・生活訓練
・就労移行支援
・就労継続支援
・共同生活援助    

 ※それぞれのサービスについては、こちらのページを参照ください

 つまり、サービスを受けたいと思えば、役所の窓口に申請にいき、以下のプロセスに従って、「障害程度区分の決定」「サービスの利用に関する決定」を受けることになります。申請の時に、相談支援センターに相談にいくこともできます。
 
以下は厚生労働省の資料に加筆