社会保障審議会障害者部会・知的障害部会(第4回)
日時 平成14年7月31日
虎ノ門パストラル新館6階「アジュール」
 

 
次第 20020731_00.pdf
資料1 20020731_011.pdf
20020731_012.pdf
資料2 20020731_021.pdf
20020731_022.pdf
資料3 20020731_03.pdf

以下、支援費の費用負担基準に関する説明と質疑メモ

資料1
厚生労働大臣が定める利用者負担基準の設定について

1 設定に当たっての主な論点
  事務大要において主な論点を整理したもの
 (1)扶養義務者の範囲
 (2)負担能力の判定方法
 (3)利用者負担額の設定

2 基本的な取扱い
 具体的な負担額等は、15年度概算要求に向けて省内調整中

(1)扶養義務者の範囲
 論点をふまえ、現行の扶養義務者負担を超えない範囲で設定。施設と居宅の整合性を図る。

@施設訓練等支援
 ○20歳以上の場合
  利用者が20歳以上の場合、現行制度と同様、同一世帯同一生計にある配偶者及び子のうち、最多納税者扶養義務者
 ○20歳未満の場合
  20歳以上の対象者に父母を加え、最多納税者として、身体障害者に合わせた。
A居宅生活支援
  施設と同様の考え方

(2)負担能力の考え方
 
 障害児のサービスについては、在宅サービスについて、支援費に移行するが、障害児にかかる居宅生活支援は、仮に障害児に相応の収入がある場合、収入と主たる扶養義務者の合算額に基づき判定する。
 障害児以外は、本人の負担能力に基づき判定し、不足分に対して扶養義務者から負担して頂く仕組みである。

(3)利用者負担額の設定
 現行制度に比べて著しく異なることの無いよう設定する。
 低所得者にも配慮する。単位当たりの負担額を設定する。
 その際に、支給量に応じて著しく増大しないよう、居宅サービス全体に、階層区分毎に上限額を設定する。
 サービス量に応じて、ヘルパーの時間数に応じて、利用者負担額が増えるが、これに応じて一定の上限を設定する。
 
7ページの参考資料
 現在、備考にある暫定措置が設定されているが、更生施設、授産施設については、訓練施設であるため、一定期間自ら進んで訓練が受けられるよう、3年未満は、訓練機関の特例として食費相当額に上限を設定している。
 それ以外の3年以上、療護施設は身体障害者は昭和61年に費用徴収制度を導入したが、それまでは食費相当額のみの負担であったことから、激変緩和ということから設定した。
 平成8年に額が改正され現在に至っている。

8ページ
 扶養義務者も同様の考え方で暫定措置としての上限設定がある。

9ページ
 現行のホームヘルプサービスの設定

10ページ
 新たに居宅生活支援費の基準額の骨子
  居宅サービスは所得税に応じた階層区分を設定する方向で検討している。
  それぞれのサービスに応じて上限月額ということで、量に応じて利用者負担額が増えていくが、上限月額で設定し、頭打ちをするというイメージである。
  金額は概算要求で

11ページ
 現行の費用徴収をベースに事務取扱を示すとこのようになる。
 前年の収入から必要経費を引く。
 控除や認定除外は記載のとおり。
 必要経費も記載のとおり
(2)扶養義務者等は、所得税額に基づき判定する。


質疑
Q 今の福祉の流れはノーマライゼイション、在宅指向。入所の場合は生活に係る経費は施設運営費で賄われている。在宅の場合は、年金から生活費を渡されている。施設は家庭で何もせず面倒をみてくれるが、居宅は家族が労力をかけてやっている。そういうことを考えると、施設から出て社会に出る方向で考えれば、施設より在宅者の負担を軽くしなければ、施設の方が得だということになってしまう。ノーマライゼイションに逆行してしまう。

A 施設と在宅のバランスが大事である。税でまかなわれているので、全体の援護率をどのように設定するかということもある。在宅と施設のバランスということで、一方は税額で、もう一方は収入でみていくという仕組みを理解頂きたい。

Q 居宅生活支援の方が同一世帯の生計中心者という考え方が無くなったことはうれしいことである。グループホームについての扱いが見えないがどうなったのか。10ページの基準額表にもない。

A グループホームは、知的障害者福祉法15条の5にあるように、利用料徴収対象施設ではなく、費用が基本的にグループホームに生活する利用者によって賄われている観点から、利用料によって賄われる者ではない。

Q 利用者が20歳未満の時、配偶者父母、子が入っている。子が相続を受けたというまれなケースがあるが、民法上の社会通念を逸脱してしまう。
  配偶者父母にしてよいのではないか。
  「等」に入っているのだろうが・・・扶養義務の範囲は?

A 2ページの「等」の範囲は、3親等以内の親族であって家事審判により扶養義務が付された者と解釈している。
  20歳未満は、どういう範囲で想定するか。障害児のサービスは修学前のサービスもある。障害児は本人徴収はない。
  20歳未満の場合は、障害児の場合ではなく、18,19歳で就労していることを想定して、含んだ形にしている。実際はほとんど無いと理解している。

Q 10ページの居宅生活支援の骨子案で、D階層で所得税の課税をここまで細かく分けることはどうなのか。
A 階層は、できるだけ、負担水準を下げないよう配慮した。公費負担は9割を超えているが、水準を下げないようにした配慮の結果。
 階層をいじった結果、負担割合に負担割合の影響が出るかもしれないので、慎重に検討していきたい。