障害者のガイドヘルプサービスに関する一考察
−障害を持つ人の移動・外出の保障を考える−
非常勤講師 冨田昌吾
0.はじめに
ゴールドプランに始まった日本の社会福祉改革は障害者福祉分野の障害者プランの策定によって、高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉という各分野の施策の「計画(プラン)」を揃えることになった。その中で、障害者福祉分野の障害者プラン(「ノーマライゼーション7カ年計画」)は、他の分野と同様、徐々にではあるが、施設中心のどちらかといえば保護的な施策から、在宅・地域福祉中心のいわば、「住み慣れた街で住み続けるために」支援をするという姿勢を一定程度見せてきているといってよい(1) 。
そんな中で、街で暮らす障害者が「暮らし続けるために何が必要か」をようやく本格的に問うことが行われるようになった。もちろん、市町村の格差が徐々に広まる中、先進地域と呼ばれる地域では、すでに、様々な在宅サービスのメニューが行われてきており、また、先進的な施設のサービスはすでに、先んじている感がある。
そういった活動の報告などで在宅生活を支える支援には、家族支援の側面と本人支援の側面があるといわれ始めている。日本の老人福祉の分野でいわれてきてきた家族の介護力に頼るという「家族」の神話は、いかに否定していても日本の文化の中に根強く残っている。しかし、その問題とサービスの対象設定を「家族」を前提にするのか、それとも家族の一構成員である「個人」を対象にするのか、という問題は別問題である。欧米の実践の中で、登場してきているパーソナル・アシスタント(日本でいえば、全身性介護人派遣事業がこの流れか)とホームヘルプサービスの問題は、個人を対象にし、かつ自己決定をどこまで貫けるのかという問題と関わっている。つまり、「個人」をサポートするのか「家族」をサポートするのかである。また、最近日本でも取り組みが始まっているレスパイトサービスなどは家族支援の意味合いの強いサービスである。障害を持つ個人および家族をいかに地域で支えるのかという問題と、個人のサポートという問題をどのように調整するかはこれから考えられていくと思う。しかし、現状は地域で生活する障害者及び家族に対するサービスをまず、家族支援という意味合いでも、派遣し始めたというのが、サービスの現状であろう。
こういった、全体的なサービス、施策の流れの中でこの小稿ではガイドヘルプサービスを取り上げる。障害者プランや各地域の市町村障害者福祉計画の中で、本人の社会参加の手段として、外出・移動の保障の項でよく、サービスメニューとして取り上げられるのがこのガイドヘルプサービスである。ところが、ガイドヘルプサービス自体の歴史的経緯からか、あまり正面からこのガイドヘルプを取り上げたものはほとんどないのが現状である。そこでこの小稿では、ガイドヘルプサービスの内容を概観し、特に全身性障害者(車いす)と知的障害者に関して注目し、そこから、重度の障害者への地域での支援の問題点を指摘していきたいと思う。
1.ガイドヘルプサービスとは
ガイドヘルプサービスは、障害を持つ人の外出時における移動の介護を行うサービスのことである。もちろん、障害者を持つ人の外出時における移動の介護は、ガイドヘルプサービスだけではなく、例えば、ホームヘルプサービスの業務の一部や各地で行われている移送サービスなどでも保障されているサービスである。しかし、ガイドヘルプサービスは、特に介護を必要としている障害者の外出、移動の保障をするサービスとして、ホームヘルプサービスとは別に考えられてきているサービスであるし、移送サービスと併用しながら移送とが移出の保障を行っているサービスである。
ガイドヘルプサービスは、国の法律としては「身体障害者居宅生活支援事業」の中に「身体障害者ホームヘルプサービス事業」の一部として位置づけられている。ここでの対象は重度の視覚障害者及び脳性まひなど全身性障害者」となっており、次のような派遣対象規定を行っている。
「ガイドヘルパーの派遣は、重度の視覚障害者及び脳性まひなど全身性障害者であって、市町村、福祉事務所など公的機関、医療機関に赴く等社会生活上外出が必要不可欠なとき及び社会参加促進の観点から、実施主体が特に認める外出をする時において、適当な付き添いを必要とする場合に対象になります。」(2)
つまりガイドヘルプサービスは、単独での外出が困難な障害のあるものの外出時に、付き添い介護などの便宜を供与するヘルパーを派遣し、その自立と社会参加を促進するものである、と規定することができる。
また、先に取り上げたのは、「身体障害者ホームヘルプサービス事業」の一部として位置づけられている「重度の視覚障害者及び脳性まひなど全身性障害者」に限られた記述になっているが、知的障害者に対するガイドヘルプサービスは都道府県、市町村によっては積極的に導入が行われるようになってきており(表1にて、大阪府の実施状況を示した)、また、盲ろう者に対する「ガイド・コミュニケーター」(移送の介助と、情報の提供を行うサービス)の派遣サービスも一部で行われている(3) 。しかし、知的障害者や盲ろう者に対するサービスはまだまだ、実施自治体も限られている問題がある。
2.ガイドヘルプサービスの内容と実際
前節で、ガイドヘルプサービスの概要について示したが、この節ではもう少し詳しくその内容と、一例として、ガイドヘルプサービスに行政として積極的に取り組んでいる大阪府枚方市の実状を紹介したいと思う。
ガイドヘルプサービスについては、別に資料で示したガイドヘルプの厚生省要項がある(資料)。これはガイドヘルプサービスの大枠を決めているもので、よく問題にされる派遣対象について以下のように記載されている。
運営要綱3の(2)(「身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要綱」のこと:筆者注)でいう「社会参加促進の観点から実施主体が特に認める外出」とは、日常生活上必要な外出のうち、通勤、営業活動等の経済的活動に係る外出、通学等の通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上本制度を適用することが適当ではない外出を除いたものをいうものであること。
なお、原則として一日の範囲内で用務を終えることが可能な外出とすること。
ガイドヘルプサービスの派遣について、以前は公的機関、医療機関に赴く等いわゆる「公的な目的」、必要不可欠だと判断される目的に限定されていた。しかし、現在では、上記に示した要項にも書かれているように、その用途はかなり拡大されたものになってきている。しかし、市町村によっては、いまだかなり限定的な運用にとどまっている場合もあるようである。
また、ガイドヘルプサービスは、外出の援助を行うわけだが、そのサービスの内容はいったいどんなものかという課題と、どこからどこまでが、ガイドヘルパーの行うサービスかという問題がある。サービスの種類に関しては、先日厚生省から出された「ガイドヘルパー関係事業実務問答集」に例として次のようなサービス内容が示されている。
@基本サービス(利用者を問わず毎回の派遣において必要なサービス)
・健康チェック…顔・全体状態・発汗・体温等についてのチェック等
・外出準備確認…補装具、福祉機器、介護用具、その他持ち物の確認、戸締まり、火気などの安全確認
・移送介助…安全な移動介助
A利用者ごとの必要性に応じて提供されるサービス
・コミュニケーション介助…外出先での代読、代筆など
・食事・喫茶介助…外出先での食事の介助(メニューの代読、テーブルオリエンテーション、食事姿勢の確保、接触介助など)
・排泄介助…トイレへの移動による排尿・排便介助
・更衣介助…外出中の上着などの更衣介助
・姿勢の修正介助…移動中の坐位姿勢の修正介助
・買い物支援…服の色のコーディネート、材質などの説明、値段表の代読などの援助
・街並み等の紹介…目的地及び移動中の街並みを紹介
これをみると、ガイドヘルプサービスが、ホームヘルプサービスの一部であるということがわかる内容になっている。つまり、ホームヘルプサービスとガイドヘルプサービスの区別は、居宅の内か外か、ということで区別されているのである。つまり、ガイドヘルプサービスは、外出中のすべての介助を行うことになる。そうすると、当然、介助の面での技術が要請されることになる。これは、知的障害者に関するサービスにおいても同様で、自立と社会参加を促進するために、移動、排泄、食事などの介護を役割としていると規定されている。しかし、こうして考えてみると、なぜ、ホームヘルプサービスとは分けてガイドヘルプサービスをつくる必要があるのだろうか?どちらかといえば、外出ということ自体が、それほど不可欠なサービスとは考えられておらず、在宅支援の中で、家事援助や狭い意味での居宅介護の付加的なサービスと考えられていたとも想像できなくはない。しかし、町村部での高齢者のホームヘルプサービスの多くは、通院介助という場合も少なくない。通院といった必要不可欠な外出の援助、そして、積極的な意味での自立と社会参加のためのサービスとして、ガイドヘルプサービスは存在しているのである。
では、実際どのくらいこの制度が運用され、どのように使われているのであろうか。大阪府の中でも積極的にこの制度に取り組んでいる大阪府枚方市では、1987年より車いすガイドヘルパー派遣を、その翌年からは知的障害者のガイドヘルパー派遣を行っている。大阪府の他の市町村では、車いすや知的障害者へのガイドヘルプサービスよりも視覚障害者への派遣件数が多い市町村が多いようだが、枚方市では、視覚障害者よりも他の障害者への派遣回数が多い(資料2)。
実際、筆者も枚方市の車いすガイドヘルパーとして活動をしたことがあるが、自薦式・他薦式方式にてヘルパーの確保ができ、報告に関しても事後報告でよいなど、活用がしやすくなっている。もちろん、行き先等の制限はない。また、知的障害者のガイドヘルパーについても、作業所の通所のサポートに使ったり、買い物などにも利用している(4)。
先にもふれたが、障害にかかわらず、通院といった必要不可欠なサービスはもちろん、社会参加や本人の自立支援のために、重要な役割を果たしている。
4.ガイドヘルプサービスの問題と可能性―まとめに代えて
以上、ガイドヘルプサービスの実状についてみてきた。最後に、ガイドヘルプサービスの役割と可能性を考えながら、障害者の外出・移動の保障について考えてみたいと思う。
ガイドヘルプサービスの中で一番最初に制度として成立した視覚障害者に関するガイドヘルプは、これまで述べてきたガイドヘルプに必要な介護の意味合いが少し違っている。もちろん、サービス内容の中ででてきた服の色のコーディネートや、食事の時のメニューの伝達等は考えられるが、重介護ということはほとんど考えられていない。つまり「手引き」が主体になる。安全と安心が第1になるとでも言えようか。一方、全身性障害者、つまり脳性まひなどの車いすのガイドヘルプは、ホームヘルプサービスで受けているサービスがもっとも、「外」で要求される。つまり、外出特有の、車いす介助の時の注意点はあるにしても、居宅の内での介護が、「外」でも必要になる。しかし、車いすのガイドヘルプサービスの問題は、どちらかといえば、バリアフリーの問題と関連づけた論議が多い。つまり、外出できない「外」=「街」の環境を問題にするのである。しかし、街の作りが「バリアフリー」になっていない中で、車いすガイドヘルプの役割は高く、また、仮に段差や階段のない目的地に行くにしても、一人では行けないほど重度の障害者にはガイドヘルプサービスの役割は大きく、また、外出の機会と生活場面の拡がり、そして人的関係の拡がりといった社会参加や自立の側面からガイドヘルプサービスは積極的に利用できるサービスである。そして、最後に知的障害者に対するガイドヘルプサービスであるが、もちろん介護の面が全くないわけではないが、社会参加、生活場面の拡がりをサポートし、当たり前の暮らしを行っていくために利用されることが多い。
こうしてみてみると、それぞれの障害について若干のニュアンスの違いはあるものの、ガイドヘルプサービスは、障害者の自立生活を援助するという意味において、かなり有効なサービスであることがわかる。また、障害の分野でもいわれ始めているケア・マネジメントや個人にあわせた自立生活援助計画の中でも当然その有効性、必要性は考えられる。また、家族と同居している障害者の場合、家族を外出・移動の介助の負担から解き放つだけではなく、外出をしている時間、介助から開放されることになり、レスパイト的(一時ほっとする)な効果を持つこともある。その役割は大きい。
こういった大きな役割と可能性を持つガイドヘルプサービスであるが、現状からいくつか問題点を指摘したい。まず第一にこのサービスの拡がりの問題である。厚生省の方からの通達があるにもかかわらず、ガイドヘルプサービスそのものが拡がりを見せていない。徐々に取り組む自治体は増えつつあるが、内容が限定されたものであったり、制度はあるものの利用されていない自治体も少なくないようである。第二にガイドヘルパーの研修・教育の問題である。これまでみてきたように、特に車いすのヘルパーなどにはホームヘルパーと同様の介護技術が必要であることがわかる。そのためにはホームヘルパーと同様のレベルの研修・教育が必要である。第三にガイドヘルパーのコーディネートと自薦・他薦方式の問題である。先に引いた枚方市の例をみると、自薦・他薦方式の併用である。自薦式とは、利用者が自分の気に入った人をガイドヘルパーとして登録し、その人との調整を利用者が本人が行う方式である。他薦式とは、市なりに登録したガイドヘルパーと市なりに登録した利用者に市の方でコーディネートをする方式である。自薦式を中心で他薦式を組み合わせているのが枚方市の方式である。いわば、パーソナルアシスタント方式に似た方式であるが、ガイドヘルプ利用を促進するにはもっとも、いい方法であると思われる。しかし、自薦式を採用している自治体はそれほど多くないため、どうしても、行政がコーディネートをすることになる。これが果たして有効な方法なのかどうか、資料が少ないのでその是非は問うことが難しいが、ホームヘルプサービスの派遣方式の例から考えても、もう少し考えられなければならない問題であろう。現時点では、自薦式を推し進めることが有効な手段になると思われる。
最後にホームヘルプサービスとの境界の問題である。これは車いすのガイドヘルプの利用者に聞いた話であるが、ベットから車いすへの移動にも介助が必要な障害者の場合、外出時にその仕事はホームヘルパーがやるのか、ガイドヘルパーがやるのかという問題である。通達などを遵守するのであれば、当然車いすへの移乗はホームヘルパーの仕事であるが、そのためだけに、その時間ホームヘルパーに来てもらうことは現実的にはできないという話であった。この問題は、ホームヘルプの一部であるガイドヘルプを独立させたため起こった問題であるが、詰まるところ、自立・社会参加の意味合いの強いガイドヘルプと、とりあえずの生活確保が主眼になりがちなホームヘルプサービスとのずれを感じる。本来は、利用者の必要なサービスの提供者をいかに利用者中心で考え、確保し、サービスの提供を行うかが主眼であるはずである。ホームヘルプとガイドヘルプ。とかく、数の確保が主眼になってしまっているこういったサービスの論議を、もっと幅広く展開し、利用者中心のサービス提供を幅広く考える必要があろう。 (1997年10月31日脱稿)