「障害者福祉制度改革の動向と地域における課題」
障害者自立支援法成立−
障害者自立支援法と介護保険改革で地域福祉はどう変わるのか
寝屋川市民たすけあいの会
龍谷大学短期大学部など非常勤講師 冨田昌吾
http://totutotu.hp.infoseek.co.jp
0.自己紹介
寝屋川市民たすけあいの会は、もともと26年前より、ボランティア・市民団体。高齢、障害、子どもなど種別にこだわらない、地域活動推進をおこなっている。
その中で、4年前より、一部事業化=NPO法人化→現在、介護保険、支援費、精神のヘルプ。重心の方の日中活動を基準該当の身障デイで。あと市町村障害者生活支援事業を受託している。http://homepage3.nifty.com/neyagawatasukeai
1.はじめに
支援費制度の行方 〜お先真っ暗〜
2003年から始まった支援費制度 財政的な破綻
【支援費制度の基本的な仕組み】
(略)
財政的な仕組みの構造的欠陥
→居宅部門が裁量的経費、制度が変更されるのに財政的な裏付けがされてなかった
おりしも、介護保険の見直しの時期
介護保険も財政難 →見直しの一端に保険者の拡大議論
2.介護保険との統合議論とグランドデザイン
厚生労働省は、現在も基本的には障害者福祉の介護保険活用論の姿勢
最終的に、介護保険を障害者福祉サービスに使ったとしても、きわめて限定的 →対象者の拡大は早くても2009年
介護保険を使おうがつかわまいが、利用面の仕組みを介護保険になぞった仕組みづくりを提案=昨年の10月に「改革のグランドデザイン案」が提案された。
→「自立支援給付」の「介護給付」が介護保険へというつもり
☆ 2月はじめに「障害者自立支援法」として閣議決定され、国会へ
8月8日の郵政解散で一旦廃案されるも、10月31日に成立。
すべては給付抑制と給付管理の議論からスタート 財務省の意向が強かった1割負担?
3.グランドデザインをどう読むか=障害者自立支援法をどう読むか
グランドデザインのポイント
「障害者保健福祉の総合化」「制度の持続可能性の確保」「自立支援型システムへの転換」
A。全体的な仕組みの見直し
1)市町村への一元的実施主体移譲
2−1)計画的なサービス供給 →個人レベルと社会資源レベル
障害者計画の数値的義務づけとケアマネジメントシステムの導入
2−2)相談支援事業者とサービス尺度=三障害共通の障害程度区分、権利擁護
3)応益負担の導入の検討と財政責任の明確化
施設の負担の見直し、公費負担医療の見直し、補助制度の見直し
B。サービスシステムの再編
1)サービス全体を「居住」−「日中活動」−「居宅サービスなど」に再編
2)自立支援、就労支援を前面に押し出す
3)事業者の参入は規制緩和をよりすすめる
4)精神障害者に関して、医療を制限=重度対象者に整理、福祉サービスをすすめる
この件に関しては当初よりかなり緩和
5)重度障害者の支援システムの構築
4.来年の春に障害者自立支援法が施行されたらどうなるのか?
1)三障害のサービス体系の統合
財政的な側面として、介護保険と統合になるかどうかはわからないが、仕組みとしては介護保険の仕組みをモデルにして、介護や支援の必要な方へのサービスシステムを構築しようという意図か?
→細部のつめはよくわからないが・・・。
@ 所得保障の見通しのないままの定率負担の導入 →減免をしているというが・・・。
医療負担の増大 間接的にはこちらの方が負担としては、じわじわきいてくる?
障害者福祉のこれまでの歴史と現状をリセットする
A 日中活動の場の再編の中での小規模作業所の位置づけ
日中の場を根本的に発想転換が必要
週7日の開所がのぞましいという厚生労働省。働く場ではなく、サービス提供事業所
日中ショートは廃止
B 各サービス共通の障害程度区分の尺度(6区分)と審査会
介護給付を受ける場合の障害程度区分の認定作業
知的、精神は二次判定まかせ?
→さらに不可解な、程度区分はあくまで国庫補助基準?
C 市町村がこれほどの権限移譲にたえうるのか
障害者計画の策定のウエートが高まる
市町村からは続々とクレーム 草の根積み上げではなく、トップダウンの計画?
D 見えない重度障害者包括サービス →重度障害者とはだれ?
特に介護給付サービスの場合、中重度と軽度では利用できるサービスが違ってくる?
最後まで議論を引っ張りそうな重度障害者問題
Eうまくいけば、地殻変動、失敗すれば、さらに医療化される精神障害者システム
→結局は、医療側の巻き返しで、ほとんどかわらない精神障害者福祉?
他障害からは、財政の締め付けの要因と危惧
E 地域生活支援事業は、現行の市町村社会参加促進事業の焼き直し。
ガイドヘルプの本格的な切り捨て。必須4事業(移動支援、地域活動支援センター、コミュニケーション支援、相談支援)どれか一つが突出すると、全体的にな財政圧迫
F 介護保険の方向性と若干違う印象、小規模多機能はなし?
5.介護保険改革と障害者自立支援法の中で
国の改革の方向だけをみていれば
相談支援事業と地域包括センターと独立型居宅介護支援事業所=中立性
どれにもちりばめられる給付管理とケアマネジメント、中立公平性
ホームヘルプの考え方を給付抑制と質の確保という観点からより厳密に規定
派遣内容×時間×障害程度=?
ヘルパーの資格要件を見直し、ヘルパーの就労要件を限定
→専門的?ヘルパーが専門職として
=多くの方に関わってほしいといった親の要望は×
この考え方になじまないのが日常生活支援と移動介護、介護保険の家事代行
就労支援と自立
グランドデザインの中ででてくる就労支援≒自立 自立とは職リハのこと?
医療ケアの必要な最重度(=医療モデル行き)ではなく、就労できなく、また、通過型になじめない「障害者」たちの行く末は???
自立支援法の中にはほとんどみえない権利擁護
地域包括支援センターの権利擁護部門と委託相談支援事業所との連携が想定?
6.【タイムスケジュール】
18.4 公費負担医療の見直し(=自立支援医療)・・・利用者負担の見直し
サービスの利用者負担の見直し(定率負担導入)
18夏頃 新支給決定手続きの実施
18.10 居宅サービスの全面的見直し・新システム開始
施設サービスの見直し作業開始
7.おわりに